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お知らせ

長期収載品の選定療養費について

2024/10/01

長期収載品の選定療養費について

○長期収載品の選定療養費について
令和6年度の診療報酬改定に基づき、令和6年10月1日から長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)を患者さんの希望で使用する際に、選定療養費として患者さんの自己負担が発生します。

○選定療養費の対象となる医薬品
外来患者の院外処方において、後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への置換率が50%以上を超える長期収載品。